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読書のススメ
「知らないではすまされない印鑑の基礎知識」

人にはそれぞれ、些細なことから大きなものまで様々な課題が存在します。
その課題を克服したり、目標を達成したりしながら、より良い幸せな人生を求めて
生きています。

そんな皆様へお勧めしたい本をご紹介いたします。

「知らないではすまされない印鑑の基礎知識」          著者:金融実務研究会 

印鑑はどのような役割を果たしているでしょう?
印鑑は手持ちのハンコ(印章)を書類に押した「跡」の印影のことで、俗にハンコを印鑑と呼んでいます。
各種書類等に印鑑を押印する行為は、そこに記載されている内容について相違ないことを認め全責任を負うことを意味します。

ハンコを押すこと

わが国では、各種取引において昔からの習慣または法令等により、責任の所在を明らかに
するため「印鑑の制度」(官庁・取引先等に印影対照用として事前に届け出ておく印影)が
あります。
また、商業登録関係では、印鑑登録をするための書面(印鑑届書)に届出印を押印して提出する義務が課せられています(商業登記規則9条1項)。
各種書類等にハンコを押す行為は、その者がその内容について責任を負うという
意思表示です。
仮に後日トラブルが発生しても、ハンコが押してあれば、確かに商品売買や小切手の振出し、預貯金の払い戻しを受けたということを証明できるわけです。

署名と記名押印の相違点

署名は、世間でいう自署(サイン)のことです。
書類の当事者が手書きするわけですが、サイン=筆跡は人によって相違しており、筆勢・筆運など筆跡鑑定すれば書類に記載された筆跡が当事者のものであることが確認でき、その信憑性もあり証明力をもつものとして信頼されています。
欧米諸外国では印鑑制度はなく、すべてサインです。
この署名に対して記名押印とは、記名に合わせてハンコを押すことです。
記名とは、書類の名義人が自署以外の方法(ゴム印・パソコン・タイプライター・代筆)で
自分の氏名を記載することです。
記名は署名の代わりになりませんが、商法32条には「この法律の規定により署名すべき場合には記名押印をもって、署名に代えることができる」と規定されています。
このように法律では「署名=記名押印」とされており、署名の場合、押印は不要であると
解されていますが、我が国の実際の取引では、安全のため署名に加えて押印しておくのが
通例です。

外国人の署名

­日本に長期在留する外国人は「外国人の署名捺印及び無資力証明に関する法律」により、
外国人が法令の規定により捺印するときは、署名をもって捺印にかえることができる、
と規定しています。
この規定により捺印は不要とされています。なお、ハンコを押すことを「押印」または
「捺印」といいますが、「押捺」という言葉もあるように、どちらも同じ意味で使われます。

実印・銀行印・認印について

実印とは、個人の場合、市区町村にあらかじめ届け出て「印鑑登録証明書」の交付を受けた
ハンコです。
実印は認印と違って一人1個に限られており、習慣上重要な取引に使われています。
銀行印は、企業・個人が銀行と反復継続する取引で本人確認する手段として「印影」を
届け出る必要があり、その時に使用するのが銀行印です。
認印は、実印以外のハンコを認印と呼んで区別しており、「三文判」とも呼ばれています。
認印は習慣上重要な取引以外に使用されており、数個所有して使い分けされています。
だからといって、認印をおろそかに取り扱ってよいということではありません。

印鑑登録の手続き

印鑑登録は、各市区町村の印鑑条例の定めるところにより、原則として申請者本人が登録するハンコを持参し、窓口で所定の用紙に必要事項を記入・押印してその登録手続きを行います。
申請者本人が出頭して印鑑の登録をし、かつ、運転免許証等一定の本人確認資料を提示すれば、ほとんどの場合、同じ日に登録が完了します。
新型コロナウイルスのまん延によってテレワークが推進され、自宅で仕事を行うように
なりました。
それに伴い「印鑑不要論」がSNSを中心に話題を集めており、テレビでもその有無について
討論がされていますね。

「印鑑」の在り方について、自分なりに考えてみたいものです。