C-POWERグループにおける身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
第1条
株式会社C-POWER及び一般社団法人LiC-GiO(以下、「C-POWERグループ」という。)は、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、障害者及び障害児(以下、「ご利用者」という。)に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚し、ご利用者本位の真心と優しさのこもった、最高のサービスを提供していく。
2 C-POWERグループは、身体拘束防止に関し、次の方針を定め、すべての職員に周知徹底する。
- 1. 身体拘束は廃止すべきものである。
- 2. 身体拘束廃止に向けて常に努力する。
- 3. 身体拘束廃止に向けてありとあらゆる手段を講じる。
- 4. 身体拘束を許容する考え方はしない。
- 5. ご利用者の人権を最優先にする。
- 6. 全員の強い意志でケアの本質を考えることにチャレンジする。
- 7. 身体拘束を行わないための創意工夫を忘れない。
- 8. 身体拘束のない福祉サービスの提供に誇りと自信をもつ。
- 9. 安易な「やむを得ない」で身体拘束を行わない。
- 10. あらゆる手段や方法を講じた上で、現場や委員会によってやむを得ず身体拘束を行う必要があると判断が出た場合、ご利用者本人とご家族に丁寧に説明を行い、了承を得た上で身体拘束を行う。
- 11. 身体拘束を行った場合、速やかに検討会議を立ち上げ、身体拘束に依らない支援に繋げるよう努める。
(虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項)
第2条
C-POWERグループは、虐待防止及び身体拘束防止を目的として、虐待防止委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、毎月第1金曜日に開催し、次のことを検討、協議する。
- 1. 虐待の未然防止のための虐待に関する規定、身体拘束等の排除マニュアル等を作成し、必要に応じて見直す。
- 2. 発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束が身体拘束等の排除マニュアルに沿って適切な手続き、方法で行われているかを確認する。
- 3. 虐待防止チェックリスト等を活用し、虐待又は身体拘束等の兆候がある場合には調査し、検討及び対策を講じる。
- 4. 虐待が発生した場合、その原因を分析し、再発防止策を検討して実施する。
- 5. 身体拘束が発生した場合、身体拘束等の排除マニュアルに沿った適切な手続き、方法で行われているかを確認する。
- 6. 研修及び必要な教育を実施し確認する。
3 委員会は、正副委員長、虐待防止責任者及び虐待防止マネージャーで構成する。なお、必要に応じて、家族、各事業所職員、協力医療機関の医師、精神科専門医等や知見を有する第三者の助言を得る。
(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針)
第3条
C-POWERグループは、「メンタルヘルス研修」、「人権及び虐待・身体拘束防止研修」等の研修を実施する。
- 1. 新規採用者には、毎月の入社時研修において「人権及び虐待・身体拘束防止研修」を実施する。
- 2. 全職員には、「メンタルヘルス研修」を年1回及び「人権及び虐待・身体拘束防止研修」を年2回実施する。
- 3. 委員会が「メンタルヘルス研修」、「人権及び虐待・身体拘束防止研修」等が必要と認めた場合は、随時実施する。
(事業所又は支援を提供する場で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針)
第4条
支援の提供にあたっては、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為を行わない。
2. 障害者虐待防止法及び児童虐待防止法で「正当な理由なくご利用者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為である。具体的に以下のような行為が該当する。
- ①車いすやベッド等に縛り付ける
- ②手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける。
- ③行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ④支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
- ⑤行動を抑制するために向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑥自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
3. 身体拘束等を行わずに支援するための3つの原則
- ①身体拘束を誘発する原因を探り除去する。
身体拘束をやむを得ず行う場合、必ず理由や原因がある。ご利用者ではなく、支援する側の関わり方や環境に問題があることも少なくない。ご利用者の個別の理由や原因を徹底的に探り、それを除去する支援が必要である。 - ②以下の5つの基本的な支援を実行し、例えば、不穏になられる原因を除去したり、転倒リスク等を軽減したりして身体拘束によらない支援を提供する。
- Ⅰ)起きる
- 人は座って重力が上からかかることにより覚醒する。目を開き、耳が聞こえて自分の周囲で起こっていることがわかる。これは仰臥して天井を見ていたのではわからない。起きることは人間らしさを追求する第一歩である。
- Ⅱ)食べる
- 食べることは人にとって楽しみ、生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べることは支援の基本である。
- Ⅲ)起きる
- なるべくトイレで排泄することを基本に、おむつを使用している人は、随時交換が重要である。おむつに排泄物がついたままになっていれば気持ち悪く、「おむついじり」などの行為につながる。
- Ⅳ)清潔にする
- きちんと風呂に入ることを基本に、人は皮膚が不潔であれば、かゆみの原因になる。そのために大声を出したり、夜眠れずに不穏になったりする。皮膚の清潔を保つことで快適になり、周囲も支援しやすく人間関係も良好になる。
- Ⅴ)活動する(アクティビティ)
- ご利用者の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要である。具体的に音楽、工芸、園芸、ゲーム、体操、家事、テレビなどが考えられる。言葉の刺激、言葉以外の刺激もあるが、その人らしさを追求する上で、心地よい刺激が必要である。
- ③身体的拘束廃止をきっかけに「よりよい支援」の実現をめざす。
身体拘束廃止を実現していく取り組みは、事業所又は支援の場における支援全体の質の向上やご利用者の生活環境の改善のきっかけとなる。「身体拘束廃止」がゴールではなく、身体拘束廃止を実現していく過程で提起される様々な課題を真摯に受け止め、よりよい支援の実現に取り組んでいく。また、身体拘束禁止規定の対象になっていない行為でも、「言葉による拘束」(スピーチロック)は心理的虐待であり、決して行わない。
(身体拘束発生時の対応に関する基本方針)
第5条
身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
なお、「ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されている場合に限る。
※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、支援の工夫のみでは十分に対処できない一時的な事態に限定される。安易に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わないように慎重に判断する。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断する。
※ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害があるご利用者が、残存機能が活かせるよう、安定した着座姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は、「やむを得ない身体拘束」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当することに留意する。
1)やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
以下の3要件をすべて満たすことを委員会等で検討、確認し記録する。
- ①切迫性
- ご利用者本人又は他のご利用者等の生命、身体又は権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより、ご利用者の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、ご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。
- ②非代替性
- 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援の方法がないこと。「非代替性」を判断する場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、ご利用者等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、拘束の方法も、ご利用者の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択しなければならない。
- ③一時性
- 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。「一時性」を判断する場合には、ご利用者の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。
(2)やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
仮に3要件を満たす場合でも以下の点に留意する。
- ①組織による決定と身体拘束に関する説明書等への記載
-
- やむを得ず身体拘束を行うときには、カンファレンス等で組織として慎重に検討し決定する。この場合でも委員会で議題として上げて慎重に協議するものとし、基本的に職員の個人的判断で行わない。
- 身体拘束を行う場合には、身体拘束に関する説明書等に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記録する。カンファレンス等で身体拘束の原因となる状況を徹底的に分析し、身体拘束の解消に向けた取り組み方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定する。ここでも、ご利用者個別のニーズに応じた個別の支援を検討する。
- ②ご利用者、ご家族への十分な説明
-
- 身体拘束を行う場合は、これらの手続きの中で、ご利用者や家族に対して、事前に身体拘束に関する説明書等で身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得る。説明は管理者もしくは準ずる者が行う。
- 仮に、事前にご利用者やご家族に説明し、理解を得ている場合でも、実際に身体拘束を行う時点で必ず個別に説明し、理解を得る。切迫性のある場合、ご家族への説明・連絡は事後報告とする。切迫性のない場合は、ご家族への説明と理解を得た上で行う。
- ③関係する機関への相談、報告
-
- 身体拘束を行う場合、関係する機関に相談、報告する。
- ご利用者への支援では様々な問題を事業所で抱え込まず、関係する機関と連携して支援について様々な視点からアドバイスや情報を得る。
- 関係する機関に報告、相談することで、支援の困難な事例に取り組み、組織的な虐待及び身体拘束防止を推進する。
- ④身体拘束に関する事項の記録
-
- 身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況、緊急性がありやむを得ない理由等必要事項を記録する。
- 緊急性がありやむを得ない場合に該当しないと判断された場合は、直ちに拘束を解除し、ご利用者及びご家族等に報告し、その記録をする。
- 具体的な記録は、身体拘束に関する説明書等を使用する。記録には、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係わる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職員間、事業所全体、ご家族等関係者の間で直近の情報を共有する。また、この記録は整備し、行政の指導や監査においても、閲覧して頂けるようにする。
- 各記録は、ご利用者が退去等でサービスが終了した日から5年間保管する。
(3)身体拘束廃止未実施減算
2018年度障害福祉サービス等の報酬改定で、身体拘束の適正化を図るために身体拘束等に係る記録をしていない場合、基本報酬を減算する「身体拘束廃止未実施減算」が既に創設されている。
なお、2021年障害福祉サービス等の報酬改定で、身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設、事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件が追加された。
※対象:生活介護、短期入所、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス等
・2021年障害福祉サービス等の報酬改定で、訪問系サービスも、知的障害者や精神障害者も対象としており、身体拘束が行われることも想定されるため、運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算」が創設された。
※対象:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等
・訪問系サービス以外は、(ⅱ)から(ⅳ)の規定を追加する((ⅰ)は2018年4月から既に規定済みで減算対象)。
訪問系サービスは、(ⅰ)から(ⅳ)を追加する。
※訪問系サービスの(ⅱ)から(ⅳ)の規定は、2021年4月から努力義務化し、2022年4月から義務化する。
※訪問系サービスの(ⅰ)の規定は、2021年4月から義務化する。
- (ⅰ)身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。(上記(2)の①②④)
- (ⅱ)委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- (ⅲ)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- (ⅳ)すべての従業者に対し、人権及び虐待・身体拘束防止研修を採用時及び年2回、定期的に実施すること。
・減算の取り扱い
記の(ⅰ)から(ⅳ)を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。(身体拘束廃止未実施減算5単位/日)
※訪問系サービス以外は、(ⅱ)から(ⅳ)については、2023年4月から適用する。
※訪問系サービスは、(ⅰ)から(ⅳ)の全てを、2023年4月から適用する。
(ご利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)
第6条
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページに掲載し、ご利用者及びご家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにする。
(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針)
第7条
支援に関わる職員全体で、以下の点について十分に議論して共通認識をもち、身体拘束を無くしていくよう取り組む。
- 1. マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか。
- 2. 事故発生時の法的責任問題を回避するために、安易に身体拘束等を行っていないか。
- 3. 障害者は転倒しやすく、転倒すれば大怪我になるという先入観だけで安易に身体拘束を行っていないか。
- 4. 障害等があるということで、安易に身体拘束等を行っていないか。
- 5. 支援の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか。本当に他の方法はないか。
2 身体拘束廃止をきっかけに「よりよい支援」の実現をめざす。
「言葉による拘束(スピーチロック)」にも考慮して、ご利用者本位の真心と優しさのこもった「よりよい支援」を実現する。
(C-POWERグループの虐待に対する考え方と虐待防止)
第8条
虐待は身体的な虐待だけではなく幅広く利用者の尊厳を侵害する言葉や言動があることを理解し、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、虐待防止に向けた意識を持ち、虐待をしない支援・介助を実践する。
第9条
虐待防止に関する基本方針
虐待の禁止
- ①身体的虐待
- ご利用者の身体に外傷が生じる、若しくは生じる恐れのある行為を加える。または、正当な理由なくご利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)
- ②支援・介助の放棄・放任(ネグレクト)
- ご利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、ご利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決定と言って放置する、失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等)
- ③心理的虐待
- ご利用者に対する著しい暴言、拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことすると外出させない」など言葉による脅迫、「何度言えば分かるの」など心を傷つけることを繰り返す。成人の利用者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差別的な対応をする等)
- ④性的虐待
- ご利用者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌やDVDを見るよう強いる、裸の写真や映像を撮る等)
- ⑤経済的虐待
- ご利用者の財産を不当に処分すること、ご利用者から不当に財産上の利益を得ること。(ご利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)
C-POWERグループにおいて、ご利用者に対する上記の虐待を禁止する。上記の物以外にも、虐待と思われる「不適切なケア」を行わないこととする。
2.日常の介護における留意事項
虐待防止のために、日常的に以下のことを取り組む。
- ①暴力など明らかな虐待行為は犯罪であり、即時報告を行う。
- ②適切ではない言動を見て見ぬふりをしない。
- ③一人で抱え込まず「チームケア」を行う。
- ④ストレスマネジメントを実践する。
虐待防止に関する基本方針
第10条
本指針の改定は、必要に応じて委員会の責任者が行うものとする。
第11条
本指針の対象サービスは、障害児・者相談支援、生活介護、共同生活、短期入所、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護とする。
令和5年1月1日 制定